コンサートやライブチケットの高額転売に対して処罰は可能なのか?
件の高額転売NO!の声明ですが、もし本当に嫌なのでしたらそれに対して処罰を与えてしまえばいいのではないでしょうか?
という気持ちを多くのファンの方が持っていると思います。
実際に、抑止できない限りは高額転売を行ってしまう人が出るのは仕方ありません。
さて、ここでチケットの転売に対して、どういった罪になり処罰ができるのかを考えてみたいと思います。
よくネット上で言われるのは各都道府県の迷惑防止条例違反または物価統制令違反です。
迷惑防止条例違反ならチケットの転売行為を防止できる、転売者に対して処罰できると思っている人がいますが
残念ながら迷惑防止条例違反で止められる転売は実際に現地で転売を行っている人だけになります。
現地で見知らぬ人に声をかけて、物を売る行為が該当するダフ屋行為になっているので
ネットオークションやチケット売買サイトなどで販売している人、販売されているチケットについては処罰の対象になりません。
では次に…古物営業法に違反するというケースはどうでしょうか?
基本的に、誰かから物を買ったりして転売するケースは古物商取引の免許がないといけないと言われています。
もちろんチケットだからと言って買い取ったものを転売しているわけですから古物商の免許は必要になる…と思っていましたが
この場合、会社ぐるみで転売しているようなところは当然許可をとっている事
そして、個人の場合古物商取引免許がどこまで必要か線引きが難しいという問題があります。
わかりやすく言えば、全員免許が必要ならチケット以外でもヤフオクなんかを利用するのは無理になりますよね?
つまり個人が、本当に不要になったなど明確な営利目的以外で処分したりするのに免許は必要ありません。
たまたま行けなくなったコンサートのチケットが10倍の値段になった
と言われてしまえば処罰をすることはできないのです。
こうなると考えたくなる罪状は詐欺罪などですが
そもそも本当に詐欺を起こした場合(お金だけ取ってチケットを渡さないなど)
これは転売云々関係なくただの詐欺罪で処罰することができます。むしろここまで完全に犯罪ではないと処罰できない…というべきでしょうか。
もちろん各事務所が個別に処罰をする事はできます。
実際に多くのコンサートで転売で購入したチケットであることが分かって現地で別室送りになった人たちがいます。
ですが、ここで処罰されている人たちは転売出品をする人ではなく、転売購入をしてしまった人たちなので
高額転売者に対する処罰でも何でもありません。
むしろ高額転売者はすでにチケットを売っているわけですからウハウハなのです。
これでは正直処罰の意味がありませんよね。
まあでも、高額転売で買ってしまう人なんて言うのはファンからすれば本当の愚か者です。
1 名無しさん@そうだ選挙に行こうID:1tPPk68B0.net
詐欺には気をつけて漣 ≠ Ryo .@_ren____8
@aki_chama24 なんなん?これ
あき∞ ?@aki_chama24
@_ren____8 無効チケットやった。 オークションに出てるやつで 違反チケットやったらしい
漣 ≠ Ryo . ?@_ren____8
@aki_chama24 買ってもうたん?
あき∞@aki_chama24
@_ren____8 だな、まあいいさ
あき∞@aki_chama24
無効チケットやったって 警察にご連絡しますわ
2 名無しさん@そうだ選挙に行こうid:ubgf59dp0.net
ダフ屋なんかに手を出すのが悪い
19 名無しさん@そうだ選挙に行こうID:aP/xIilM0.net
>>2で終了
こんなあほくさい流れもネットには転がっているぐらい自業自得な話でもあるので被害者面しないようにしましょう。
こうした情報をまとめると現状高額転売のチケット出品者を処罰する方法はありません。
まあ、違法にならない行為ですし処罰したいって思う方がおかしいとも言えます。
規約で禁止をされていても規約は法律ではなく、下手すれば規約で追い出された結果をチケット代が無駄になったと言って訴えれば通常のチケット代ぐらいは帰ってきかねないのが現状の法律です(原則消費者保護のため)
当然そこまでできるあほな人はいないでしょうけど…
高額転売に対して処罰をすることはできないので、高額転売が嫌な場合どう対処をすればいいか?
例えばこういった転売ができなくなるサービスなどを利用して目に入れない、利用しないを徹底するのが一番でしょう。
このサイトも、多くはやはり転売チケットが中心になっていますがそれでもこういったサービスもやっているのは面白い所です。
転売できない、転売じゃないチケット取引を中心に動いて高額転売が成り立たないようにする。
今のファンにできることは本当にそれだけのようです。